これまでの『工場・事業場単位』のエネルギー管理義務から『企業単位』に変更されます。
工場・本社・営業所を含む企業全体の管理が必要となります。
全体で1.500kl/年以上使用の企業は「特定事業者」となり、15kl/年未満の施設を含む会社全体としての定期報告書・中長期計画書の提出が本社に求められます。
また、本年度は「エネルギー使用状況届出書」の提出が必要です。
('09.4.1〜'10.3.31の使用量を'10.7/末までに報告)
*1.500kl/年以上となる目安⇒電力であれば約600万kWh/年以上
『エネルギー管理統括者』(役員)、『エネルギー管理企画推進者』(統括者を全体的に補佐する者)を選任・届出し、
企業全体としてのエネルギー管理体制の推進が義務付けられます。
もとより、省エネ法ではエネルギーを使用するすべての事業所に対して、省エネ法に定められた判断基準に基づき、エネルギー使用設備毎の「管理標準書」の作成と、その運用としての「計測記録」・「定期点検保守記録」の
保存が義務付けられています。
また、判断基準では、エネルギーを使用する設備毎のエネルギー原単位の
管理、即ち設備単位のエネルギー使用量の計測が必要とされています。
今回の法改正により、全社を俯瞰して取り組む内容について新たに規定され、また判断基準の項目の体系が、
工場設備と事務所に分かれました。
更により徹底した省エネ促進のために判断基準が追加・改訂されました。